協会概要About

概要

名称 一般社団法人 沖縄旅客船協会
所在地 〒900-0012
沖縄県那覇市泊3-1-8
TEL 098-868-4449
FAX 098-868-1312
事業

当協会は、沖縄地区における旅客航路事業の改善発達を図ることにより、県内の海上(河川湖沼を含む)の交通及び観光の振興に資することを目的としており、次のような事業を行っております。

  1. 旅客航路事業に関する調査研究
  2. 旅客航路事業に関する啓蒙、指導並びに情報の収集及び頒布
  3. 旅客航路事業の施設に関する改善要請
  4. 旅客航路事業における海難事故防止並びに旅客船の船員の資質向上
  5. 旅客航路事業に関し、関係機関との連絡及び折衝
  6. 旅客航路事業に関する保険業務
  7. 旅客航路事業に関する会員相互の連絡調整
  8. 海上観光の振興
  9. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
会員
  • 正会員

    国土交通大臣の許可を受けた航路事業者であって、沖縄地区において旅客航路事業である者。

  • 賛助会員

    本会の趣旨に賛同する運輸交通、産業又は文化に関係のある個人、法人又はこれらの団体。

沿革

 当協会は、昭和29年8月、船舶保険共済を目的として設立された社団法人琉球運搬船共済会と昭和30年8月、海運施策全般に対応が可能な組織として設立された社団法人琉球定期船協会が前身となっております。

 昭和47年の本土復帰に伴い、琉球定期船協会は社団法人日本旅客船協会の傘下に入るため、任意団体として同年8月、沖縄旅客船協会へと組織変更しました。一方、琉球運搬船共済会は復帰後の政府の諸施策による船舶の大型化、高質化、また、本土からの保険会社の進出等で沖縄地域における船舶共済事業は終焉を迎え、事業廃止が検討されましたが、双方が共通の会員を有すること、また、財務基盤を確立する上から合併が望ましいとの見解に至り、昭和59年6月1日に名称を社団法人沖縄旅客船協会として再発足しました。その後、公益法人制度改革に伴い、平成25年4月1日に一般社団法人に移行し、現在に至っております。

役員一覧

組織図

理事12名 監事2名

令和6年6月現在

役職 氏名 所属組織
理事(会長) 桃原 大悟 久米商船株式会社 代表取締役社長
理事(副会長) 大城 清剛 合名会社水納海運 代表社員
理事 新垣 盛雄 合資会社多良間海運 代表社員(支配人)
理事 玉城 正朝 伊江村 公営企業課長 
理事 末吉 長吉 伊是名村 商工観光課長
理事 玉城 広喜 渡嘉敷村 船舶課長
理事 仲宗根 寛 座間味村 船舶・観光課長
理事 新里 親房 粟国村 船舶課長
理事 上江洲 清彦 伊平屋村 観光交通課長
理事 譜久山 哲也 合資会社福山海運 代表社員
理事 黒島 一博 八重山観光フェリー株式会社代表取締役社長
理事(専務) 平良 公孝 一般社団法人沖縄旅客船協会 事務局長
監事 玉城 亮 大東海運株式会社 代表取締役専務
監事 屋冨祖 恒雄 沖縄県離島海運振興株式会社 常務取締役

会員一覧

令和6年4月現在
(32事業者)

正会員一覧

事業者名 代表者名 郵便番号 住所 電話番号
FAX番号
久米商船株式会社 代表取締役社長
桃原 大悟
900-0016 那覇市前島3-16-9 098-868-2686
098-866-5855
大東海運株式会社 代表取締役社長
宮城 光正
900-0016 那覇市前島3-25-3
とまりんアネックスビル1階
098-861-0515
098-862-3734
有限会社ウエストマリン 代表取締役
國吉 健
900-0035 那覇市通堂町2-1
那覇港那覇ふ頭ターミナル1階
098-866-0489
098-867-3489
久高海運合名会社 代表社員
内間 俊明
901-1502 南城市知念字安座真港湾内 098-948-7785
座間味村 村長
宮里 哲
901-3496 島尻郡座間味村字座間味109 098-987-2614
098-987-2329
渡嘉敷村 村長
新里 武広
901-3592 島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷183 098-987-2537
098-987-2556
粟国村 村長
上原 一宏
901-3792 島尻郡粟国村字東483 098-988-2495
098-988-2512
株式会社プロセス 代表取締役
小谷 益朗
904-0401 国頭郡恩納村字名嘉真2288-162 098-867-8281
098-967-8286
ムーンホテルズアンドリゾーツ株式会社 代表取締役社長
東江 和志
904-0414 国頭郡恩納村字前兼久1203 098-965-1020
098-965-0555
株式会社エイチピーデイコーポレーション 取締役沖縄支店長
六車 知弘
904-0416 ルネッサンスリゾートオキナワ
国頭郡恩納村字山田3425-2
098-965-0707
098-965-5011
有限会社らんの里沖縄 代表取締役
内田 晴長
904-1114 ビオスの丘
うるま市石川嘉手苅961-30
098-965-3400
098-965-1935
有限会社神谷観光 代表取締役
神谷 幸一
904-2314 うるま市勝連平敷屋3784-21 098-978-1100
098-978-8166
(一社)健康科学財団 代表理事
富田 秀司
905-0216 もとぶ元気村
国頭郡本部町字浜元410
0980-51-7878
0980-48-2490
合名会社水納海運 代表社員
大城 清剛
905-0227 水納島
国頭郡本部町字瀬底6220
0980-47-5179
 〃
伊江村 村長
名城 政英
905-0503 国頭郡伊江村字川平519-14 0980-49-2255
0980-49-2339
伊是名村 村長
奥間 守
905-0603 島尻郡伊是名村字仲田177-7 0980-45-2534
0980-45-2823
伊平屋村 村長
名嘉 律夫
905-0703 島尻郡伊平屋村字我喜屋217-21 0980-46-2177
0980-46-2091
東村ふるさと振興株式会社 代表取締役
島袋 徳和
905-1204 国頭郡東村字平良766-1 0980-43-3300
0980-43-3030
株式会社大神海運 代表取締役
与那城 敏
906-0003 宮古島市平良字島尻6 0980-72-5477
0980-72-5500
株式会社はやて 代表取締役
佐藤 秀彦
906-0013 宮古島市平良字下里108-11
平良港ターミナルビル2階
0980-72-6641
0980-79-0408
合資会社多良間海運 代表社員
伊良皆 光夫
906-0013 宮古島市平良字下里108-11
平良港ターミナルビル
0980-72-9209
0980-73-6055
株式会社南西楽園リゾート 代表取締役
髙橋 洋二
906-0203 シースカイ博愛待合所
宮古島市上野字宮国904-14
0980-76-6336
0980-76-6359
株式会社宮古島東急ホテル&リゾーツ 代表取締役
飯塚 雅人
906-0305 宮古島市下地字与那覇914 0980-76-2109
0980-76-6781
南西観光株式会社 代表取締役
山本 洋
907-0012 石垣市美崎町1番地
石垣港離島ターミナル内
0980-82-6258
0980-82-0629
八重山観光フェリー株式会社 代表取締役
黒島 一博
907-0012 石垣市美崎町1番地
石垣港離島ターミナル内
0980-82-5010
0980-82-3559
有限会社安栄観光 代表取締役
森田 安高
907-0012 石垣市美崎町1番地
石垣港離島ターミナル内
0980-83-0055
0980-83-0044
石垣島ドリーム観光株式会社 代表取締役
丸尾 剛
907-0012 石垣市美崎町1番地
石垣港離島ターミナル内
0980-84-3178
0980-84-3330
有限会社川平マリンサービス 代表取締役
松原 一代
907-0453 石垣市字川平911 0980-88-2335
0980-88-2499
西表島交通株式会社 代表取締役
玉盛 雅治
907-1434 八重山郡竹富町字南風見201-109 0980-85-5451
0980-85-5307
合資会社浦内川観光 代表社員
平良 彰健
907-1541 八重山郡竹富町字上原870-3 0980-85-6154
0980-85-6921
有限会社船浮海運 代表取締役
池田 卓
907-1542 八重山郡竹富町字西表2458 0980-85-6161
合資会社福山海運 代表社員
譜久山 哲也
907-1801 八重山郡与那国町字与那国85

石垣市八島町1-14
離島フェリーターミナル内
0980-87-2555
0980-87-2785
0980-82-4962
0980-82-5088

令和6年4月現在
(16事業者)

賛助会員一覧

事業者名 代表者名 郵便番号 住所 電話番号
FAX番号
三井住友海上火災保険株式会社 取締役社長
舩曵 真一郎
101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 03-3259-1328
日本定航保全株式会社 代表取締役社長
原 喜信
102-0093 東京都千代田区平河町2-6-4
海運ビル7階
03-3288-7551
03-3288-7554
富永物産株式会社 代表取締役社長
小西 紀次
103-0023 東京都中央区日本橋本町3-6-2 03-3639-5311
03-3639-5360
ダイハツディーゼル西日本株式会社 代表取締役社長
三浦 雄一郎
813-0034 福岡県福岡市東区多の津2-3-1 092-622-0085
092-626-1240
マルエーフェリー株式会社 代表取締役社長
有村 和晃
892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町16-4 099-224-2111
099-226-4146
マリックスライン株式会社 代表取締役社長
岩男 直哉
892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町1-7 099-226-2121
099-226-2126
沖縄県離島海運振興株式会社 代表取締役社長
城間 徹二
900-0012 那覇市泊3-1-8
JEIS沖縄ビル2階
098-861-5856
098-866-8410
大同火災海上保険株式会社 取締役社長
松川 貢大
900-0015 那覇市久茂地1-12-1 098-869-3099
098-869-5713
一般財団法人沖縄船員厚生協会 代表理事
 桃原 敏夫
900-0016 那覇市前島3-25-50 098-868-2775
098-863-8394
東京海上日動火災保険株式会社 沖縄支店長
浦上 正人
900-0016 那覇市前島2-21-13
ふそうビル8階
098-867-7733
050-3385-6376
琉球海運株式会社 代表取締役社長
比嘉 茂
900-0036 那覇市西1-24-11 098-868-8161
098-868-8561
新糸満造船株式会社 代表取締役
松浦快太郎
901-0306 糸満市西崎町1-6-2 098-994-5111
098-992-3650
株式会社沖縄機械整備 代表取締役
渡眞利 敏
901-0306 糸満市西崎4-8 098-992-5055
098-992-1538
株式会社ジャカコン西日本 代表取締役
上運天 賢勇
901-0363 糸満市伊敷185-1 098-860-2335
098-860-2336
ヤンマー沖縄株式会社 代表取締役
佐野 文彦
901-2223 宜野湾市大山7-11-12 098-898-3111
098-898-8082
有限会社津島工業 代表取締役
冨里 靖
904-2314 うるま市勝連平敷屋3805 098-978-3668
098-978-3650

定款

一般社団法人沖縄旅客船協会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人沖縄旅客船協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、沖縄地区における旅客航路事業の改善発達を図ることにより、県内の海上(河川湖沼を含む)の交通及び観光の振興に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)旅客航路事業に関する調査研究
(2)旅客航路事業に関する啓蒙、指導並びに情報の収集及び頒布
(3)旅客航路事業の施設に関する改善要請
(4)旅客航路事業における海難事故防止並びに旅客船の船員の資質向上
(5)旅客航路事業に関し、関係機関との連絡及び折衝
(6)旅客航路事業に関する保険業務
(7)旅客航路事業に関する会員相互の連絡調整
(8)海上観光の振興
(9)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
2 正会員は、国土交通大臣の許可を受けた航路事業者であって、沖縄地区において旅客航路事業である者。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する運輸交通、産業又は文化に関係のある個人、法人又はこれらの団体とする。
4 会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。

(退 会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議によってこれを除名することができる。
この場合、当該会員に対し、当該総会日の1週間前までにその旨を通知のうえ、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を汚し、又は信用を失わせる行為があったとき。
(2)定款又は規則に違反する行為があったとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、当該会員にその旨通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、次の各号の一に該当するときには、その資格を失う。
(1)破産、廃業し又は解散したとき。
(2)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2 会員の資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。

第4章 総 会

(構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)役員の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会長は会議の日程、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに正会員に通知をする。

(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条 総会の決議は、法令又は定款で定めるものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(書面による議決権等の行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使、又は他の出席会員に議決権の行使を委任することができる。
この場合には、当該正会員は出席したものとみなす。
2 代理人によってその議決権を行使する場合は、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び理事2名が記名押印する。
3 前項の議事録は、主たる事務所に備え置かなければならない。

第5章 役 員 等

(役 員)
第20条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 9名以上15名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 役員は、総会において正会員の中から総会の決議によって選任する。
ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外の者から選任することができる。
2 法人の場合にあっては、正会員の代表者又は正会員の代表者が指定する者から選任することができる。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
3 役員は、法令又はこの定款で定めた役員の定数を欠くことになるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があるとき。

(役員の報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(役員の賠償責任の一部免除又は限定)
第27条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

(顧 問)
第28条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問の任期は、第24条第1項の規定を準用する。

第6章 理 事 会

(構 成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
イ)会務の執行に関する事項
ロ)総会に提出する議案
ハ)その他重要事項
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。

(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長又は専務理事がこれに当たる。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 専門委員会

(専門委員会)
第35条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て専門委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の委員は正会員の中から理事会において選任する。
3 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)
第42条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人のうち本会と類似の目的を持つものに贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することにより行う。

第11章 事 務 局

(事務局)
第44条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。
3 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

第12章 雑 則

(委 任)
第45条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 社団法人沖縄旅客船協会の諸規程等は、一般社団法人沖縄旅客船協会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
4 本会の最初の代表理事は、桃原敏夫とする。